会社は簡単に労働者を解雇できません
解雇とは、使用者が雇っている労働者との雇用契約を一方的に打ち切ることです。
日本では、労働契約法第16条において、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会的に相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定められており、解雇には、合理的理由と社会的に相当な理由がないと認められないものです。
私たちがこれまでに受けてきた解雇の相談内容で合理的で社会的相当性があった解雇というものはほとんどありませんでした。
労働組合を通じた交渉や信頼する労働弁護を通じた労働審判や裁判で解雇を撤回するなどして本人が納得する解決をはかってきました。
しかしそれでも現実には乱暴に解雇を強行する経営者は後を絶ちません。
解雇問題で相談をなさりたい皆さんへ→本当に解雇なのか確認してください
解雇等の雇用終了をめぐる問題でご相談したい方々の中には、まだ解雇されていないけれど、会社の上司から「君は、明日から来なくていいよ」などと言われたことを解雇と勘違いして相談に慌てて来られる方がいらっしゃいます。
あるいは会社の上司や人事部員から「辞めてくれないか」と退職を勧奨されたことを解雇と勘違いして連絡をしてこられる方もいらっしゃいます。
しかし、会社が労働者に退職を勧奨することは違法ではありません。
労働者は、これを断ればよいのです。本当に会社の判断が解雇なのかどうかは、必ず解雇理由を記載した解雇通知書を書面で請求してください。
リストラの場合
一方で会社の業績が悪化して会社の存続が危機的な状況になった場合は、経営者が会社を存続させるためにリストラを計画して退職を打診する場合があります。
この場合は、雇用の維持、退職条件の向上などの交渉をいち早くする必要がありますので、同僚の皆さんと急ぎ労働組合にご相談いただくことをお勧めします。
